記事の概要
不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入されました。
あわせて、被害回復を促進する観点から、消費者庁は返金による課徴金額の減額等の措置を講じることとなりました。
新たに導入された制度は次の通りです。
課徴金納付命令 (第8条)
・対象行為
優良誤認表示行為、有利誤認表示行為を対象
・課徴金額の算定
対象商品・役務の売上額に3%を乗じる。
・対象期間
3年間を上限とする。
・主観的要素
違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金を賦課しない。
・規模基準
課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。
課徴金対象行為該当事実の報告による課徴金額の減額 (第9条)
課徴金対象行為に該当する事実を報告した事業者に対し、課徴金額の2分の1を減額する。
除斥期間間(第12条第7項)
違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金を賦課しない。
賦課手続 (第13条)
違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。